サービス利用規約
第1条 (契約の目的)
本契約は、次の各号の内容の基本的事項を規定することを目的とする。
(1) 甲が乙に対して金型設計の請負を発注し、乙がこれを受注すること。
(2) 甲が乙に対して前号の請負の報酬を支払い、乙がこれを受領すること。
第2条 (定義)
1. 本契約において、「営業日」とは、次の各号に掲げるものを除いた日をいう。
(1) 日曜日および土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 乙が指定する夏期休暇および年末年始休暇または必要に応じて乙があらかじめ指定する日
(前号に掲げる日を除く。)
2. 本契約において、「公式ウェブサイト」とは、乙が管理しているワールドワイドウェブのドメイン名が “ http://e-kanagata.jp/ ” をいう。
3. 本契約において、「個人情報」とは、個人 (生死を問わない。) に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別できるもの (他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) をいう。
4. 本契約において、「個別契約」とは、個々の金型設計についての契約であって、第13条に規定する内容が規定されたものをいう。
5. 本契約において、「受注確認ファイル」とは、発注書の交付による甲からの個別契約の申込みに対する承諾の証として乙から甲に対して電子メールに添付されて送信される、発注書と同様の個別契約の内容が記録された電磁的データをいう。
6. 本契約において、「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権、商号、屋号、その他の知的財産に関して法令等により定められた権利または営業秘密その他の法律上保護される利益にかかる権利をいう。
7. 本契約において、「電子メール」とは、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 (平成14年法律第26号) 第2条第1号に規定する電子メールをいう。
8. 本契約において、「電磁的データ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
9. 本契約において、「ドメイン名」とは、不正競争防止法 (平成5年5月19日法律第47号) 第2条第9号に規定するドメイン名をいい、いわゆるURLを含む。
10. 本契約において、「発注書」とは、甲による個別契約の申込みの証として甲から乙に対して交付される、個別契約の内容が記載された書面であって、乙が定める書式のものをいう。
11. 本契約において、「秘密情報」とは、有形または無形の別を問わず、本契約または個別契約の履行にともなって、甲または乙が相手方に対して開示し、または提供する一切の情報および資料であって、個人情報を含むものをいう。
12. 本契約において、「法令等」とは、本契約、本契約の当事者に適用される条約、法律、政令、省令、規則、告示、判決、決定、仲裁判断、通達および関係当局の政策をいう。
13. 本契約において、「本件業務」とは、個別契約にもとづいて乙がおこなう金型の設計業務をいう。
14. 本契約において、「本件設計データ等」とは、個別契約にもとづいて乙により設計される金型の設計図の電磁的データをいう。
第3条 (契約の適用範囲)
1. 本契約の規定は、本契約の有効期間中、第1条に規定する目的の事項に関してのみ適用される。
2. 乙が本契約に付随する金型仕様、ガイドライン、約款、規約、個別契約その他の規定(以下、「本件規約等」という。)を公式ウェブサイトまたは別途の書面もしくは通知において定めた場合、これらは、本契約の一部を構成する。
3. 本契約と本件規約等との解釈に矛盾が生じた場合、本件規約等の定めが優先的に適用される。
第4条 (本契約の成立)
本契約は、甲が乙に対して第7条に規定する見積りの申込みをなしたことをもって、当該見積りの時点で成立する。
第5条 (当事者の関係)
甲および乙は、次の各号に掲げる事項を相互に確認する。
1. 本契約の規定は、本契約の有効期間中、第1条に規定する目的の事項に関してのみ適用される。
2. 乙が本契約に付随する金型仕様、ガイドライン、約款、規約、個別契約その他の規定 (以下、「本件規約等」という。) を公式ウェブサイトまたは別途の書面もしくは通知において定めた場合、これらは、本契約の一部を構成する。
3. 本契約と本件規約等との解釈に矛盾が生じた場合、本件規約等の定めが優先的に適用される。
第6条 (本章の目的)
本章は、次の各号の事項の詳細を規定することを目的とする。
(1) 乙によりおこなわれる個別契約の見積り
(2) 個別契約の成立
第7条 (見積りの申込み)
甲が個別契約の見積りを希望する場合、甲は、公式ウェブサイト上において、申込みフォームの送信による方式その他の乙が別途定める方式により、乙に対して、個別契約の見積りの申込みをおこなうものとする。
第8条 (概算見積りの提示)
1. 第7条の申込みがあった場合、乙は、甲に対して、電子メールまたは電話にて、個別契約の内容のうち、報酬の概算その他の個別契約の概要 (以下、「概算見積り」という。) の通知をおこなうものとする。
2. 乙は、前項の通知について、第7条の申込みがあった日から起算して2営業日を期限としてこれをおこなうものとする。
3. 前項の期限までに第1項の通知がなされなかった場合、個別契約の見積りの提示は、乙により拒絶されたものと推定する。
第9条 (見積りの継続の決定)
1. 乙による概算見積りがなされた場合、甲は、その内容を検討し、乙に対して、概算見積りにもとづく個別契約の見積りの継続の諾否を通知するものとする。
2. 甲が概算見積りにもとづく個別契約の見積りの継続を承諾する場合、甲は、乙に対して、第8条第1項の通知があった日から起算して7日を期限として、電子メールまたは電話にてその旨の通知をおこなうものとする。
3. 前項の期限までに前項の通知がなされなかった場合、概算見積りにもとづく個別契約の見積りの継続は、甲により拒絶されたものと推定する。
第10条 (概略打ち合わせ)
第9条第2項の通知があった場合、甲および乙は、次の各号に規定する内容その他の個別契約の内容について、打ち合わせ (以下、「概略打ち合わせ」という。) をおこなうものとする。
(1) 金型仕様
(2) 基本設計
(3) 報酬の金額または計算方法
(4) 納入期限
第11条 (構想図の作成)
1. 乙は、あらかじめ金型の構想図を作成し、甲に対して、概略打ち合わせの実施の前またはその実施と同時に、書面または電子メールにてこれを提示するものとする。
2. 前項の構想図のうち、電磁的データのものは、次の各号のいずれかの拡張子のものとする
(1) .dxf
(2) .igs
(3) .iges
(4) 前各号に規定するものの他、個別契約に規定するもの
第12条 (正式見積りの提示)
1.甲および乙が概略打ち合わせをおこなった場合において、甲が個別契約の最終的な見積り (以下、「正式見積り」という。) の提示を希望したときは、乙は、当該概略打ち合わせにおける合意に従って、甲に対して、書面または電磁的データが添付された電子メールにて正式見積りを提示するものとする。
2. 乙は、甲に対して、正式見積りの内容として、概略打ち合わせにより合意し、および確定した内容であって、次の各号のものを提示するものとする。
(1) 第10条各号に規定する内容
(2) 構想図
(3) 正式見積りの期限 (以下、「見積り期限」という。)
3. 正式見積りは、乙から提示された、甲の個別契約への申込みの誘引とみなす。
4. 甲および乙は、乙からの正式見積りの提示を乙による個別契約の申込みと解釈してはならない。
第13条 (個別契約の内容)
次の各号の本件業務の実施に必要な個別の取引条件その他の必要な事項について、甲および乙は、本契約に規定するものを除き、個別契約のつど、発注書にてこれを定めるものとする。
(1) 発注年月日
(2) 第12条第2項各号に規定する正式見積りの内容 (ただし、同第3号のものを除く。)
(3) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
第14条 (個別契約の成立)
1.個別契約は、甲の個別契約の申込みの証として甲の署名押印または記名押印がなされ、かつ本規約の内容について同意する旨が記載された発注書の見積り期限までの乙への郵送による到達後、乙の個別契約の承諾の証として電子メールの送信により受注確認ファイルが甲の電子計算機に記録されたことをもって、当該到達の時点において成立する。
2. 前項の申込みがあった場合、乙は、当該到達の日付から起算して2営業日後まで (以下、「個別契約承諾期限」という。) に、甲に対して、当該申込みに対する諾否を通知するものとする。この場合における当該申込みに対する承諾の方法は、前項に定めるところによる。
3.個別契約承諾期限までに前項の承諾がなされなかった場合、第1項の申込みは、効力を失う。
4.第1項の発注書の到達がない場合であっても、次の各号のすべての事項があったことをもって、支払期限の時点において、見積り期限の最終日の時点に遡って第1項の申込みがあったものと推定する。
(1) 正式見積りについて、見積り期限までに、甲からのファクシミリの送信、電子メールの送信、
電話による通知、その他の方法による乙からの第1項の申込みの意思表示があること
(2) 支払期限までに甲からの第31条の報酬の全額の支払いがあったこと
5.前項の規定による申込みがあった場合において、乙が支払期限の翌営業日までに当該申込みの承諾の証として受注確認ファイルを送信したときまたは第18条に規定する納入があったときは、当該申込みにもとづく個別契約は、当該受注確認ファイルが甲の電子計算機に記録された時点または当該納入があった時点において、個別契約承諾期限の最終日に遡って成立したものとみなす。
4.前項に規定する場合において、乙が前項の支払期限の翌営業日までに前項の受注確認ファイルを送信しなかったときは、第4項の規定による申込みは、効力を失う。
第15条 (本章の目的)
本章は、個別契約の基本的事項を規定することを目的とする。
第16条 (本件業務の実施)
1. 乙は、本章の規定に従って、甲に対して、金型を設計することを約し、甲は当該設計に対してその報酬を支払うものとする。
2. 本章に規定する内容は、民法第632条に規定する請負契約とする。
第17条 (甲による協力)
1. 甲は、乙に対して、本件業務の実施に必要なものとして乙が認める情報の提供、協議への参加、打ち合わせ、その他の協力をおこなうものとする。
2. 甲による前項の協力がおこなわれなかった場合、乙は、当該協力がおこなわれるまで間、第18条に規定する納入を留保することができるものとする。
3. 第1項の情報の提供が不十分なことにより本件業務について実施不能 (不十分な遂行を含む。) または実施遅滞となるものと乙が認めた場合、乙は、なんら責を負うことなく、本契約または個別契約の全部または一部を解除することができるものとする。
第18条 (納入)
1. 乙は、甲に対して、本契約および個別契約に従って、本件設計データ等の納入をおこなうものとする。
2. 乙は、次の各号のいずれかの方法により、前項の納入をおこなうものとする。
(1) 電子メールに本件設計データを添付してその送信をおこなうこと
(2) 第12条第2項各号に規定する正式見積りの内容 (ただし、同第3号のものを除く。)
(3) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3. 前項第2号の送信により第1項の納入をおこなう場合、乙は、甲に対して、電子メールにて、前項第2号のドメイン名を通知するものとする。
4. 第2項各号のいずれかの送信があったことをもって、当該送信の時点で本件設計データ等の納入は完了する。
第19条 (検査)
1. 甲は、納入された本件設計データ等について、納入期限の翌日から起算して10日後まで (以下、「納入検査期間」という。) に個別契約に適合したものであるかどうかの検査をおこなうものとする。
2. 前項の検査の結果、本件設計データ等が個別契約に規定する構想図の内容 (以下、「本件仕様」という。) に適合していた場合、甲は、乙に対して、その証として、別途甲が定める書式の検査済証に記名押印または署名押印をおこなったうえで、これを送付するものとする。
3. 第1項の検査の結果、本件設計データ等が本件仕様に適合していない場合、甲は、乙に対して、納入検査期間内に電話または電子メールにて、その旨および個別具体的な本件仕様に適合していない内容を通知するものとする。
第20条 (不合格の場合の対応)
1. 第19条第1項の検査の結果、本件設計データ等が検査に合格しない場合、甲は、乙に対して、第19条第3項の内容に従って、当該本件設計データ等について修正の求めをおこなうことができるものとする。
2. 前項の求めがあった場合、乙は、無償で本件設計データ等を修正したうえで、甲に対して、再度その納入をおこなうものとする。
3. 前項の納入があった場合、甲は、再度その検査をおこなうものとする。この場合における検査およびその合格または不合格については、第18条から本条までを準用する。
第21条 (不合格の場合の対応期限)
乙は、個別契約に規定する納入期限の翌日から起算して30日後までなされた第19条第3項の通知および第20条第1項の求めにもとづく修正に限り、これをおこなうものとする。
第22条 (検査の合格および本件業務の完了)
1. 本件設計データ等は、次の各号のいずれかの事由があったことをもって、それぞれ当該各号に規定する時点のうちの最も早い時点で第19条第1項の検査に合格する。
(1) 第19条第2項の検査済証の送付があったこと 当該検査済証に記載された日付の時点
(2) 第19条第3項の通知がない場合において納入検査期間が満了したこと 納入検査期間の
最終日の時点
(3) 甲が本件設計データ等にもとづいて金型の製造に着手したこと 当該着手の時点
(4) 甲が本件設計データ等の改変または翻案をおこなったこと 当該改変または翻案の時点
2. 前項の検査の合格があったことをもって、本件業務は完了したものとみなす。
第23条 (危険負担の移転)
個別契約の内容として物品の納入がある場合、当該物品の納入が完了する時点までの当該物品の全部または一部の滅失、毀損、減量または変質にもとづく損害であって、甲の責に帰することができないものについては、乙がこれを負担するものとする。
第24条 (所有権の移転)
個別契約の内容として物品の納入がある場合、当該納入があったことをもって、当該納入の時点で、当該物権の所有権は、乙から甲に移転する。
第25条 (瑕疵担保責任)
1. 第22条第1項により本件設計データ等が検査に合格した後、件設計図について本件仕様との不一致 (以下、「瑕疵」という。) が発見された場合、甲は、乙に対して、当該瑕疵の修正を請求することができるものとし、乙は、その修正をおこなうものとする。ただし、乙は、第22条第1項の検査の合格の時点から起算して30日以内に甲から乙に対して請求された瑕疵の修正に限り、これをおこなうものとする。
2. 前項にかかわらず、前項の瑕疵が軽微であって、本件設計データ等の修正に過分の費用を要する場合、乙は、前項の修正の義務を負わないものとする。
3. 甲は、第1項の瑕疵について、修正の請求のみをおこなうことができるものとし、乙に対して、これ以外の金銭による損害の賠償その他の請求ができないものとする。
4. 第1項にかかわらず、甲が第22条第1項の検査の際に瑕疵があることを知った場合であって、直ちに乙に対してその通知をおこなわなかったとき、または甲が自らの過失により第19条第1項の検査をおこなわなかった場合において、その後に瑕疵が発見されたときは、甲は、乙に対して、当該の瑕疵について修正の請求をすることができないものとする。
第26条 (知的財産権の取扱い)
1. 本件設計データ等の知的財産権 (著作権法第27条および第28条の権利を含む。) については、第22条第1項の検査の合格があった時点で、乙から甲に移転するものとする。
2. 乙は、前項によって移転した著作権について、甲に対して、著作者人格権を行使しないものとする。
第27条 (個別契約の変更)
個別契約の内容の変更については、当該変更の内容につき事前に甲および乙が協議のうえ、別途、書面により合意することによってのみこれをおこなうことができるものとする。
第28条 (本件仕様の変更)
1. 甲または乙が本件仕様についての変更の必要を認める場合、甲または乙は、その変更の内容および理由が記載された電子メールを相手方に対して送信することによって、変更の提案をおこなうことができるものとする。
2. 本件仕様の変更については、第27条に従ってのみこれをおこなうことができるものとする。
第29条 (変更管理手続)
1. 相手方から前条の電子メールを受信した場合、甲または乙は、当該電子メールの受信の日から7日以内に、次の事項が記載された電子メールを相手方に対して送信するものとし、本件仕様の変更の可否について、相手方と協議するものとする。
(1) 変更の詳細事項
(2) 変更のために費用または追加の報酬を要する場合はその額
(3) 甲が本件設計データ等にもとづいて金型の製造に着手したこと 当該着手の時点
(4) 検討期間を含めた変更作業のスケジュール
2. 前項の協議が成立した場合、甲および乙は、第27条に従って、当該変更について合意するものとする。
3. 前項による合意をもって、本件仕様の変更は確定する。
第30条 (変更の協議不調に伴う契約終了)
前条の協議の結果、変更の内容が納入期限、報酬、その他の契約条件に影響を及ぼす等の理由により、甲または乙が本契約の続行を中止しようとする場合、甲または乙は、本契約を解約することができるものとする。この場合における違約金については、第40条を適用する。
第31条 (報酬の支払いの実施)
1. 甲は、本章および個別契約の規定に従って、乙に対して、個別契約の報酬の支払いをおこなうものとする。
2. 次の各号のいずれかの場合、乙は、それぞれ当該各号に規定する債務の履行がなされる日までの間、本契約または個別契約にもとづく甲に対する一切の債務について、その履行を留保することができるものとする。この場合において、当該履行の留保により甲が第三者との間において紛争が生じたとき、または甲が何らかの損害 (逸失利益を含む。) を被ったときであっても、甲は、当該紛争および当該損害ついて、乙の一切を免責するものとする。
(1) 支払期限までに前項の報酬の支払債務の履行がない場合
(2) 本契約または個別契約にもとづく債務以外の甲の乙に対する債務について、その履行期日
または履行期限までにその履行がない場合
第32条 (支払期限)
支払期限は、個別契約に規定する納入期限と同一とする。
第33条 (支払方法)
1. 甲は、乙に対して、乙が指定する銀行口座への現金の振込みにより金銭を支払うものとする。
2. 前項の振込みに要する銀行手数料およびこれに対応する消費税および地方消費税額は、甲の負担とする。
第34条 (相殺予約)
本契約の当事者が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合、いずれかの債務が弁済期前であっても、各当事者は、本契約に別途規定する場合を除いて、事前の通知を要することなく、その対当額について相殺によってその債務を免れることができるものとする。
第35条 (契約期間)
本契約および個別契約の契約期間は、第7条の見積りの申込みがあった時点から第22条第1項により本件設計データ等が検査に合格した時点までとする。
第36条 (即時解約)
本契約の一方の当事者に次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合、相手方は、事前の催告を要せずして、当該事由が生じた当事者に対して書面による通知を与えることにより、他の権利または救済手段を失うことなく、本契約の全部または一部を直ちに終了させることができるものとする。
(1) 公租公課等の滞納処分を受けた場合
(2) 自らの債務不履行により、差押、仮差押、仮処分等の強制執行を受けた場合
(3) 自らの債務不履行により、民事再生手続、破産、もしくは会社更生の申立てをなし、または
これらの申立てがなされた場合
(4) 自ら振り出しまたは裏書した手形または小切手が1回でも不渡り処分を受けた場合
(5) 解散、分割、合併または営業の全部または重要な一部の譲渡を決議した場合
(6) 事業を営むことを停止し、もしくはそのおそれがある場合、または事業もしくは資産の全部
もしくは重要な一部を処分した場合
(7) 財産状態の悪化またはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
(8) 本契約の条項について重大な違反を犯した場合
(9) 本契約以外の相手方との契約の条項について重大な違反を犯した場合
第37条 (予告解約)
本契約の一方の当事者に次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合において、その相手方が当該事由の生じた当事者に対して30日前に書面にてその是正を催告し、その期間内に当該事由が是正されないときは、その相手方は、他の権利または救済手段を失うことなく、本契約の全部または一部を直ちに終了させることができるものとする。
(1) 本契約の条項について軽微な違反を犯した場合
(2) 本契約以外の当事者間の契約の条項について軽微な違反を犯した場合
(3) 相手方に対して虚偽の報告をおこなった場合
(4) 本契約にもとづく金銭債務の履行をおこなわなかった場合
第38条 (合意解除)
甲および乙は、協議によって合意することにより、いつでも本契約を終了させることができるのとする。
第39条 (契約の終了)
本契約は、次の各号に掲げる場合および時点で終了するものとする。
(1) 第35条による終了の場合、契約期間が終了した日付の時点
(2) 第36条による終了の場合、通知を発信した日付の時点
(3) 第37条による終了の場合、催告の期間が満了した日付の時点
(4) 第38条による終了の場合、協議による合意によって決定した契約の終了日の時点
第40条 (違約金)
1. 甲は、乙に対して次の各号の日までに電子メールにて通知をおこなうことおよびそれぞれ当該各号に規定する割合に相当する違約金を支払うことにより、個別契約を解約することができるものとする。
(1) 個別契約の成立の日・・・報酬の20%
(2) 個別契約の成立の日の翌日・・・報酬の50%
(3) 個別契約の成立の日の翌日から納入期限の前日・・・報酬の80%
(4) 納入期限以降・・・報酬の100%
2. 違約金の支払期限は、報酬の支払期限と同日とする。ただし、前項第4号の日に前項の通知があった場合にあっては、当該通知があった日を違約金の支払期限とする。
3. すでに甲による報酬の支払いがあった場合において、第1項の解約があったときは、乙は、甲に対して、すでに支払いを受けた報酬から違約金を控除した金銭を速やかに返還するものとする。
4. 乙は、甲の指定する銀行口座への現金の振込みにより前項の金銭を返還するものとし、当該振込みに要する銀行手数料およびこれに対応する消費税および地方消費税額は、乙の負担とする。
5. 乙は、第3項の金銭に利息を付さないものとする。
6. 甲および乙は、違約金を賠償額の予定と解釈してはならない。
第41条 (秘密保持)
1. 本契約の当事者は、相手方から開示された秘密情報を秘密に保持し、安全に保護するものとする。
2. 本契約における秘密保持の規定は、次の各号に掲げる情報には、例外として適用されないものとする。ただし、個人情報については、この限りではない。
(1) 現在公知である情報、または情報を受領した当事者の過失によらずに今後一般公衆に
知られるようになる情報
(2) 開示の時点ですでに情報を受領した当事者に知られていた情報
(3) 開示する権利を有する第三者からなんらの秘密保持義務を課せられることなく情報を
受領した当事者に開示された情報
(4) 情報を開示した当事者が書面で公表を承認した情報
3. 法令等の規定にもとづいて官公署、個人情報によって特定される本人または弁護士会から秘密情報を開示する旨の請求または命令等を受けた場合、秘密情報を開示された当事者は、前項の例外に該当しない情報であっても、かかる官公署、本人または弁護士会に対して、なんら責を負うことなく、必要最低限の秘密情報を開示することができるものとする。
4. 第1項にかかわらず、本契約の当事者は、本契約に携わり、秘密情報を必要とする最低限の役員ならびに労働者および法律上当然に秘密保持義務を負う外部の専門家に対してのみ、秘密情報を開示することができるものとする。
5. 前項の場合、本契約の当事者は、開示を受けた関係者 (ただし、法律上当然に秘密保持義務を負う外部の専門家を除く。) に対して、本契約の秘密情報に関係する規定と同等以上の義務を課し、秘密情報を守秘するように同意させることを保証するものとする。
第42条 (秘密情報の使用制限)
本契約の当事者は、本契約の遂行目的のためにのみ秘密情報を使用できるものとし、当該目的以外のいかなる目的のためにも、秘密情報を使用しないものとする。
第43条 (契約内容の守秘)
甲および乙は、第41条第4項に規定する者を除いた第三者に対して、本契約の内容を開示しないものとする。
第44条 (不可抗力)
1. 本契約における当事者のいずれかが、自己のコントロールの及ばない事由、いわゆる不可抗力によって、本契約上の義務を履行できなくなった場合、その契約当事者は、履行不能あるいは履行遅滞などの契約不履行上の責任、および契約不履行から生じる損害賠償を負わないものとする。不可抗力とは、天災、地震、洪水、台風、津波、火災、疫病、戦争、テロ、動乱、ストライキ、ロックアウト、サボタージュ、これら以外の労使紛争、政府の行為、命令発令、規制発令などを含むものであるが、これらに限定されるものではない。
2. 前項の不可抗力が生じた場合、一方の当事者は、直ちに他方の当事者に通知するものとする。
第45条 (権利の不放棄)
1. 当事者の一方が相手方による本契約のいずれかの規定の履行を要求せず、またはその要求が遅れた場合であっても、そのことは、その後その規定にいかなる意味でも悪影響を及ぼさない。
2. 当事者の一方が相手方による本契約のいずれかの規定の違反に対する権利を放棄した場合であっても、その後の同じ規定の違反に対する権利を当該当事者が放棄したとみなされない。
第46条 (契約譲渡の禁止)
本契約の当事者は、本契約に別に定める場合を除き、本契約の全部または一部ならびにこれらによって生ずる権利の全部または一部を、譲渡、移転もしくは担保に供することまたは承継させることができないものとする。
第47条 (無効規定の分離可能性)
本契約のいずれかの条項が無効または違法となった場合、その無効または違法は、いかなる意味でも本契約の他の条項に影響せず、当該他の条項の有効性を損なわず、当該他の条項を無効にしないものとし、本契約の他の条項は全て全面的に有効とする。
第48条 (損害賠償額の制限)
本契約および個別契約の履行に起因して乙が甲に対して負う責任は、別途本契約に規定する場合を除いて、甲が当該個別契約にもとづいて乙に対して支払った金額の合計額を限度とする。
第49条 (免責)
本契約および個別契約にもとづいて作成された本件設計データ等より甲が第三者との間において紛争が生じた場合または甲が何らかの損害を被った場合、甲は、その損害および責任について、乙の一切を免責するものとする。
第50条 (見出し)
本規約の見出し語は、単に便宜上のものであり、本契約の解釈に影響を与えない。
第51条 (再委託)
乙は、本件業務の全部または一部を再委託することができるものとする。
第52条 (契約の修正)
本契約は、別途本契約に規定する場合を除いて、甲および乙の代表権者またはこれによって正式に授権された契約を締結する権利を有する者が署名した書面による場合を除き、変更、解約または権利放棄ができない。
第53条 (完全合意)
本契約は、本契約に関する当事者間の完全な合意と了解を取り決めたものであって、口頭によるものと書面によるものとを問わず、本契約による合意以前に成立した当事者の合意、了解、意図などの全てに優先し、取って代わる。
第54条 (準拠法)
本契約は、日本国法に従って解釈され、日本国法に準拠する。
第55条 (合意管轄)
本契約にもとづく甲と乙との紛争については、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
第56条 (残存条項)
本契約の終了後といえども、第1条、第2条、第3条、第5条、第6条、第21条、第22条、第25条、第31条、第32条、第33条、第34条、第36条、第37条、第39条、第40条、第41条、第42条、第43条、第45条、第46条、第47条、第48条、第49条、第50条、第51条、第54条、第55条および本条は、依然として効力を有する。
第57条 (協議)
本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた場合、甲および乙は、互いに信義誠実の原則に従って協議のうえ、速やかにその解決を図るものとする。
